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ホストの急性アルコール中毒、史上初の労災認定! 夜の街も働き方改革となるか!?

 
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こんにちは、さんちゃんです。

 

ホストによる急性アルコール中毒は労災と認定!

2012年(平成24年)に発生したホストクラブにおけるホストの急性アルコール中毒に関する裁判の判決がでました。

 

 大阪・ミナミのホストクラブで平成24年、ホストの男性が多量の酒を飲まされて急性アルコール中毒で死亡したのは接客業務が原因だとして、男性の両親が労災保険法に基づく遺族補償給付などを求めた訴訟の判決が29日、大阪地裁であった。内藤裕之裁判長は「急性アルコール中毒の発症は業務に起因すると認められる」とし、不支給決定とした国の処分を取り消した。
両親の代理人によると、飲酒を伴うサービス業で急性アルコール中毒を労災と認めるのは初めてとみられる。
判決などによると、男性は田中裕也さん=当時(21)。24年8月1日、勤務先の大阪市中央区心斎橋筋のホストクラブ店内で飲酒を強要され嘔吐(おうと)した後、暴行されてさらに酒を飲まされ、急性アルコール中毒で死亡した。
内藤裁判長は判決理由で、店内では多量の飲酒を伴う接客が事実上黙認されており、田中さんは先輩ホストからの飲酒強要を拒絶できない立場だったと指摘。接客中の飲酒は「ホスト業務の一環と認められる」とし、急性アルコール中毒は「ホスト業務に伴う危険が現実化した」と判断した。

出所)「ホストの急性アル中死は「労災」 大阪地裁、業務との因果関係認める」産經新聞2019年5月29日配信

 

判決のポイントは、

1.大量飲酒とホスト業務との因果関係が認められると判断したこと
2.先輩ホストらによる飲酒の強制はホストという職業的立場のうえでは拒絶できない

として「労災」を認定したところにあります。

 

記事にもあるように、飲酒をともなうサービス業で急性アルコール中毒を認めるのは初めてとのことですが、飲酒をとおなうサービス業だからこそ、大量飲酒との業務起因性を認めた画期的な判決といえます。

 

自己責任では問題は改善できない!

数日前には大学生がサークルの飲み会で急性アルコール中毒で死亡したとのニュースがでました。

数年に一度は同じような死亡事故が報道されています。

 

自分自身が気をつけることはもちろんですが、今回のホストの方の事例からもわかるように「拒絶できない立場」にいる人に対してなんらかの防衛措置、予防措置を構築する必要があるのかもしれません。

 

たとえば体罰や虐待など以前はしつけや指導の一環として寛容であったものも、当事者の訴えひとつで大きな問題へと発展する時代となりました。
そういう意味では抑止効果や予防措置としては効果があると考えられます。

 

飲酒に関しても、強制した側にペナルティや非難が集まるような世論が高まり、それらを制度化するところまでいけば、今後同様の事故や事件が軽減されるのではないでしょうか。

 

今回の事例をひとつの契機として、ホストクラブなどの飲酒をともなうサービス業で働く人々の待遇がいい意味で改善されることを期待しています。

 

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