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アメリカ下着メーカー「kimono」ブランド名変更へ! グローバル社会の商標登録問題を考える! 

2019/07/03
 
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こんにちは、さんちゃんです。

 

アメリカ補正下着ブランド名称「kimono」の顛末!

アメリカのセレブでタレントのキム・カーダシアン氏による補正下着ブランドの名称に「kimono」を使用するとして商標登録をおこない、京都市をはじめとした多くの人々から日本の伝統文化をバカにしていると批判されていましたが、このほどカージアン氏からkimonoを名称として使用しないという発表がありました。

 

米国のセレブ、キム・カーダシアンさんが、自身の補正下着ブランドの名前を「Kimono」から変更すると明らかにしました。
カーダシアンさんは自身のSNSで、「慎重に考えた結果、下着ブランドを新しい名前で立ちあげる」と発表。今後のことは近いうちに知らせるとし、「いつも理解とサポートをありがとう」と述べています。

出所)「キム・カーダシアンさん、物議を醸していた下着ブランド「Kimono」の名前変更へ」ねとらぼ2019年7月2日配信

 

問題が公になってから注視していましたが、なんとか無事に名称変更で落ち着きそうです。

 

また、カーダシアン氏に抗議文を送っていた京都市も「御英断に心から敬意を表します」と文書を発表し矛を収めるかたちとなりそうです。

 

京都市は7月2日、米タレントのキム・カーダシアンさんが下着ブランド『KIMONO(キモノ)』の名称変更を表明したことを受け、「あなたの思慮深い御英断に心から敬意を表します」とコメントを発表した。

「着物」という名称を使った同ブランドには「文化の盗用」などと強い反発が起きており、京都市は、カーダシアンさん側にブランド名の再考を求める抗議文を送付していた。

出所)「京都市、キム・カーダシアンの『KIMONO』ブランド名変更にコメント 「御英断に心から敬意を表します」」HUFFPOST(2019年7月2日配信)

 

有名になるからこそ発生する問題!

これまでも有名人や有名な商品・サービスの名称に関する商標登録をめぐっては様々な問題が発生しています。

たとえば、「日本酒」「ポケモン」「長嶋茂雄」などといった名称が中国で登録されていることが発覚したこともありました。

 

一方で、東南アジアの国では、単車のことを「HONDA」と呼ぶ国があったり、オーストラリアにおいてポータブル音楽再生機器をまとめて「ウォークマン」として発売されたこともありました。

 

商品が爆発的に売れて呼称が一般的になることで商品名自体の価値が上がったのか下がったのか、よくわからない現象といえます。

ほかにも「シャープ・ペンシル」(シャーペン)は文字どおりSHARPが開発した文房具ですが、今ではボールペンと異なり鉛筆のような芯を入れて使用する文房具の総称として使用されていますし、時代ごとに機能が新しくなっている「プリクラ」は、プリント倶楽部が開発したものですが、ゲームセンター等でブースに入って簡易な写真を撮る機械として他のメーカーのものを含めてプリクラと呼ばれています。

 

このような名称に権利を主張するために著作権、意匠権、商標権などが整備されています。

 

自社商品が大ヒットする前に名称だけ権利を登録すると高額になりますし、かといって大ヒットしたのちに権利関係でもめるのもつまらないので、このあたりの法整備がより一層すすむかもしれません。

 

ちなみに、「令和」は中国でお酒の名称として商標登録されているようで令和を記念した日本酒をつくる場合でもその名称使用が大変というニュースもありました。

 

 中国での商標申請の状況が検索できるサイトでは、「令和」を検索すると何やら出てきました。
中国の知財法に詳しい河野英仁弁理士に聞いてみると。
中国の知財法に詳しい河野英仁弁理士:「偶然ですよね」
しかし、日本酒を含む複数のお酒の種類で中国企業の商標権が成立しているため、令和を使うことはできません。
中国の知財法に詳しい河野英仁弁理士:「(商標申請には)異議申し立て期間があって、誰でも異議を唱えることができるんですけど、(申請があった2017年)当時は誰も『令和』が元号になるのは知らないわけで、去年10月21日に権利として成立した。(お酒以外の)ほかの分野では中国企業・日本企業含め、どこも申請されていない。『令和』を使ってビジネスを考えるのであれば早く出したほうがいい」

出所)「「令和」すでに中国で商標登録 日本酒含む酒類で」テレ朝NEWS(2019年4月2日配信)

 

中国での商標登録は2017年のことですので日本の元号とはまったく関係なく登録されていたわけですが、今回の「kimono」騒動からもわかるように、伝統や文化に関連する名称、商品やサービスに関連する名称、人名その他固有の表現についてはビジネスがグローバル化するなかで国内外に目を向けるとともに諸外国の法制度を含めて考えていかなければならない問題だといえます。

 

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