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道交法で「あおり運転」を規定! 警察庁が免許取り消しの方針を固める!

 
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こんにちは、さんちゃんです。

 

近年、社会問題となっている自動車の「あおり運転」問題ですが、道路交通法に規定され「免許取り消し」となる方針を警察庁が固めました。

 

あおり運転を免取へ!!

自動車の運転については、高齢者の不注意や運動能力低下からくる事故とともに、より悪質なものとして「あおり運転」の問題があります。

 

普通に自動車を運転していただけなのに、「あおられた」「幅寄せされた」「追い抜かされた」などといったよくわからない自分勝手な理由で後ろから追い回されたりするというものです。

 

実際に後ろから車に突っ込まれて被害者が死亡するといった事件も発生していました。

 

個人的には高齢ドライバーの事故よりもよっぽど刑罰を厳しくするべきだと考えていましたので、その方向になりそうで幸いです。

 

 警察庁は、道路交通法に「あおり運転」を新たに規定し、事故を起こさなくても即座に免許取り消し処分とする方針を固めた。6日の自民党の交通安全対策特別委員会で検討案を説明した。来年の通常国会での法改正を目指す。厳罰化も図り、悪質ドライバーの排除を目指すとしている。
検討案によると、あおり運転を「他の車の通行を妨害する目的で、一定の違反(過度に車間距離を詰めたり、急に進路を変更したりすることなどを想定)により交通の危険を生じさせる恐れのある場合」と規定し、違反した場合は罰則を設ける。「高速道路上(一般道を含む)で他の車を停止させるなど、著しく交通の危険を生じさせた場合」は、さらに重い罰則を科す。
出所)「道交法に「あおり運転」 即座に免許取り消し 警察庁方針」毎日新聞2019年12月6日配信

 

以前は、飲酒運転による死亡事故が社会問題となったことから「危険運転致死傷罪」(2013年公布)が規定されていました。

 

しかし、なかなか立証が難しく危険運転と認定されない事例も少なくありませんでした。
同時にある意味では「性善説」に立っており飲酒等を未然に防がなかったにも関わらず運転したという注意喚起を怠ったというようなニュアンスで軽くとらえられることもありました。

 

そのようななかで、今回の「あおり運転」の規定は、攻撃的な運転そのものを処罰の対象としており、しかも免許取り消しまで想定されているため抑止効果が期待できます。

 

何末年始は道路が混む時期、くれぐれも安全運転を!

年の瀬が迫っています。

 

帰省のシーズンでもあり、普段乗り慣れない自動車を運転するという人もいると思います。
また雪道など普段走り慣れていない道路を運転することも少なくありません。

 

そういったドライバーが多ければ多いほど道路は渋滞しますし、普段から交通量の多い道路はさらに混雑することになります。

当然、車は遅々として進まずイライラがつきものです。

そのようなときにこそ、ちょっと追い抜きをかけようと慌ててしまい事故を起こしてしまうといったことは以前から言われてきました。

 

自分自身が事故を起こさないようにすることはもちろん、周りの車のイライラからあおり運転の被害に合うことを避ける意味でも安全運転を心がけたいものです。

 

 

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